相続登記をしないと相続人同士でモメてしまうので手続きが必要
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。
そして、相続登記は義務です。
相続が発生した場合は、法定相続又は遺産分割協議によりきちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行なうことが必要となります。
例えば、父、長男、次男、そして長男の子は5人いたとします。父が亡くなり、相続が発生したけども相続登記をせずにそのままになっていた場合、長男が亡くなってさらに相続が発生しました。その場合、遺産分割協議は次男と長男の子5人の合計6人でしなければいけません。
6人全員で遺産分割協議書を作成、6人分の印鑑証明書、6人分の実印も必要です。新たな相続が発生すると別の法定相続人が登場したりと、相続手続きがとてもややこしくなります。
もし、相続財産で放置されていた不動産の売却を考える場合は、相続人の関係がとても複雑になり、法定相続人も通常の相続よりも多く登場することで、相続人同士がモメてしまって遺産分割協議の話し合いはまったく進まず、不動産を売却するには相当な時間と手間がかかることになります。
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相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって相続財産を受け継いだ場合に、その相続財産の金額が大きいとかかる税金です。
相続税の計算
3000万円 + 600 万円 × 法定相続人の数 = 相続税の基礎控除額
※平成27年1月1日相続税が改正されて上記のとおりになりました。
この計算で算出された金額を、相続税の基礎控除額と言います。この基礎控除額があるため、最低でも相続人が1人いたとすれば3600万円を超える遺産でなければ相続税はかからないということになります。
相続人が2人いれば4200万円、3人いれば4800万円を超える遺産でなければ相続税がかかりません。通常、不動産を持っていなければ、3600万円を超える遺産がある相続はなかなかありません。
実際に相続税がかかるほどの財産を持っているのは、亡くなった方全体の10%ほどで、実際はほとんどの人に相続税がかかりません。
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